斜線制限
こんにちは(^O^)
今日はちょっとややこしいと思う人がいらっしゃるかもしれませんが、斜線制限について書きます!!
家を建てるときに、自由な高さの建物を建てていいということはありません。
周囲の陽当たりなどを考慮して、色々な制限を設けています。
その制限の中に斜線制限というものがあります。
斜線制限は建築基準法第56条で定められており、土地によって異なります!!
斜線制限には3つの種類があります。
土地によって制限がかかるもの、かからないものがあります。
- ~道路斜線制限~
敷地が接している前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で示された斜線の内側が、
建築物を建てられる高さの上限となるもので、すべての用途地域に対象となります!!
- ~隣地斜線制限~
隣地境界線上から一定の高さを基準とし、そこから一定の勾配で示された斜線の内側が、
建築物を建てられる高さの上限となります!!第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、
絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限の適用はありません(^-^)
- ~北側斜線制限~
北側隣地の日照の悪化を防ぐため、建築物の北側に課せられる制限です!!
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
この2つ以外の用途地域には北側斜線制限の適用はありません!!
他にもいろいろな法的規制がありますので、
これからこういった法規制についても書いていこうと思います。
ケンブリックでは、建てる前にお土地の事を役所等で綿密に調べて、
絶対に違反がないように設計、施工しておりますのでご安心ください(*^_^*)